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地方公務災害逆転認定

地方公務員の労災認定に相当するものですが、民間と同じく3審制となっています。1審は県(政令指定都市)の支部長命で判断がなされます。ここで認定されなくても(公務外と認定されても)、支部審査会、本部審査会と異議申し立てができるということです。本部審査会でも認定されなければ行政裁判となります。今回は、広い意味で福祉系の職員さんが、利用者さんが自殺すると宣言して電車が近づいている踏切に飛び込もうとしたり、水路に飛び込もうとしたのを、事情があって一人きりで、自分の命を懸けて取り押さえたことで、急性ストレス症状を発症した事案でした。

1審の支部長段階では、大したことをしていないし、誰も怪我もしていないのだから、急性ストレス障害になったところで公務とは関係がないと非情な判断をされてしまいました。この段階で、私が依頼を受け、支部審査会に異議申し立てをしました。それが令和6年6月です。ようやくこの度1年数か月で逆転認定の通知が来ました。

公務災害申請の一番の問題点は、馴れていない人が、手探りで書類を作成し、十分にポイントを主張できないまま、字面だけで判断されてしまうので、その大変さが伝わりにくいということがあります。ご本人はストレスの大きい公務をしているので、そのつらさはよくわかっています。しかし、それを第三者に伝えるためには、どうしてもテクニックが必要です。得に公務災害を判断する人たちは、その公務の元々の大変さがわかっていません。その大変さを如何にリアルに伝えるかということが代理人の技量ということになります。

今回も写真や目撃者の陳述書など創意工夫を凝らして資料を作成し、審尋というプレゼンの機会でどうすればそれを伝えることができるかということを考えて、逆転認定に繋げました。

2025年10月09日

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2016年10月01日